コンプライアンス管理規定
コンプライアンス管理規約
第1条(本規程の目的)
この規程は、株式会社YTC・PLUS(以下当社という)におけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的とする。
第2条(定義)
コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守することをいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、当社の役員・従業員に適用する。
第4条(推進体制)
- 当社は、本規程の実施について責任を負う「実施責任者」を任命する。
- 本規程の運営統括部門は、経営管理部とする。
- 本規程の管理のための事務局は「コンプライアンス委員会」とする。
- コンプライアンス委員会の組織体制、運営については、別途定めることとする。
第5条(内部通報制度)
- 当社は、本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、リスク・コンプライアンス情報)に接した役員・従業員が、その情報をコンプライアンス委員に直接提供することができる内部通報制度を構築する。内部通報制度として「コンプライアンス相談窓口」を経営管理部に設置・運営する。
- 内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取ったコンプライアンス委員は、迅速、且つ適切に対応する。
- 内部通報者のプライバシーを保護し、通報者の利益を図る。
- 誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いは行わない。
第6条(行動規範)
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顧客に対して
- 誠意をもって全ての顧客に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
- 法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。
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従業員に対して
- 個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、身体障害、年齢等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わない。
- 創造的、効率的かつ安全で快適な職場環境を実現するよう努める。
- 清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努める。
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会社情報・会社財産の尊重
- 会社財産を私的に流用しないこと。
- 未公表の会社情報に基づき、インサイダー取引を行わないこと。
- 在職中または退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。
- 個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
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広報・広告活動において
- 客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。
- 新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や投資家、金融機関等と接触し情報を開示する場合は、事前に上長の了解を得ること。
- 他を誹謗したり、品位の劣る表現をすることによって、自らの優位性を強調しないこと。
- 政治・宗教等については広告表現の対象としないこと。
- 種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。
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不適切な契約、支出の禁止
- 政府機関(地方公共団体、特殊法人等、外国の政府機関を含む)およびその職員(元職員を含む)、政治家(候補者を含む)等に対し、法令および健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態の如何を問わず、利益の提供を行わないこと。
- 代理店等を使用する場合、事前にその報酬等につき、合理的に取り決める。報酬の支払につき法令上の規制がある場合には、当該法令に従うこと。
- お客様への接待や、贈物その他商取引上の儀礼の提供にあたっては、法令遵守はもとより、お客様の制定している方針を尊重すること。
第7条(規程の改正)
本規程の改正においては、コンプイラアンス委員会で事前に協議した上で、取締役会において決議する。
第8条(懲戒処分)
当社の役員・従業員が、本規程内で禁止している行為を行った場合、懲戒の対象となり、コンプライアンス委員会で対象行為における見解をまとめた上で、就業規則に則って以下の処分を行う。
- 口頭注意
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 懲戒解雇
第9条(施行)
この規程は平成29年10月1日から施行する。